社内文書である場合、 必ず社長や上司の指示のうえで書くこと。 自発的な意志で書いてはいけません(稀にこのようなケースもありますが、通常は指示のうえで書きます)。 顛末書、念書、理由書なども同様です。 正直に書くこと。 言い訳や正当化は、逆に悪印象を与えかねません。 一方、正直は当然であると見なされますが、好印象を与える可能性があります。 誠実さを示すこと。 謝罪される側は、始末書の書き手の対応に注目をしています。 自分の非に疑問がある場合でも、素直に罪を認めて謝罪をし、誠意を見せることが得策です。 しかし、度をこした謝罪や、感傷的な訴えかけに陥らないよう注意が必要です。 簡潔な文章でまとめること。 始末書は、「克明さ」よりも、「簡潔さ・正確さ」が要求されています。 非人格になって、客観的にまとめることが大切です。 顛末書との書き方の区別をつけること。 顛末書と違って、始末書は基本的に許しを請うという性質をもっています。 そのため、文体は必ず丁寧文で書かなければいけません。 「だ」「である」調を使うことは避けましょう。 また、誠意を示すために必ず手書きで書かなければなりません。 適切な用紙とインク色を使用すること。 通常の社内文書とは性格を異にするため、社用箋を使うべきではありません。 用紙は、白無地か白地に地味な罫線の入ったB5判のもの(A4でも可)。 インクは、黒か濃紺のペンが適切です。 カラーペンはタブー。 封筒は白色の長形4号。 できれば二重袋になっている封筒がよいです。
次の念書の書き方を教えてください。 私はリフォーム会社を経営しています。 5年ほど前に一度に、壁を直したAさんのお宅があります。 それが今になりクレームみたいなものをつけてきました。 知らない仲ではないのですが、軽く口喧嘩のような言い合いになりました。 うちの会社としては直す時間がありません。 ですから、他社で直していただき、請求書をいただければ、払うと約束しました。 それと同時にお互いに関わり合わないという約束もしました。 このことを念書としてお互いに保管さしておきたいのです。 今まで念書など書いたこともなく、頭に念書と書くのか、日付はどこに書くのか、私の会社名、相手の名前はどこに書くのか、初歩的なことからわかりません。 どなたか詳しい方いましたら、念書を作成してみていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。 A ベストアンサー 全面的に修理費を請け負うと本人が言ったとしても、相手が保険に加入していたら、保険会社の担当者は「こちらの過失が100%ということはない。 全額支払うなどという約束を勝手にしないでくれ」と言い出すことが多いです。 保険加入してるお客様に向かって、そうそうきつい言い方はできませんので、事故の相手方には「本人がどういう言い方をしたかは知らないが、それは無効にさせてくれ。 修理費の全部支払はできません」と言ってくる可能性が大きいです。 つまり事故の相手が信用できそうな人かどうかでなく、事故時に本人同士が取り付けた約束が保険会社の人間によって「そんな約束は認められない」と反故にされてしまうということです。 事故の内容が不明ですが、停車してる車に相手がぶつかってきたというなら、全面的に相手が責任を持って当然ですが、お互いに動いていてぶつかったというと「過失割合」を保険担当者が必ず言い出します。 「本人がどういったか知らない。 記録もないのだから全面的に支払うなどという約束をされても補償できない」というのが保険屋の立場です。 いやいや、正常な状態で本人から「こちらが全面的に悪かったので、修理代を全部私が支払います」という意思表示をうけてます、という事を相手の保険屋に主張しないといけません。 言った言わないの水掛論になるか、保険屋が「記録がないなら、たとえ言ったとしても、取り消しをしてください」と入知恵をしてきます。 そういったときに役に立つのが、ご質問にある念書ですから、こんなものは駄目だと言われないように気をつけるといいです。 経験則で述べます。 1 必ず自筆であること。 2 日付をいれる。 3 住所氏名を正確に書かせる。 4 生年月日を書かせる。 5 内容はくどいぐらいに5W1Hを記入する。 6 相手と自分の車の車種とナンバーは絶対に記載 7 カーボン紙を使用して複写で記入作成する。 カーボン紙使用して複写で作成する目的は、書き直されたとか巧みに訂正されたと言われないようにするためです。 その意味ではワープロ作成は避けるべきです。 」という感じです。 時間は24時表示するということで午前か午後か不明だと言う突っ込みを防ぎます。 これ、それ、あれという代名詞使用は内容を判りにくくし、指してるものが違うという逃げ口上を与えてしまうので、避けるべきです。 「俺の書いたものではない」「その時は動転してて、訳がわからなくて書いてしまった」といわれないように、気が動転してたならこれほど丁寧な文章は書けないという程度に書いてもらうといいです。 例えば「私が全部払います」と書かれた紙切れを「これが念書です」と出しても、どこのだれが何の代金を誰にいつ払うと言ってるのか訳がわからないものだ、ペン習字の練習に書いたものではないのかと言われて「はい、それまでよ」になってしまうと言うことです。 交通事故では日が経つにつれて、相手の言い分が変化するものだと考えて間違いないように思います。 入れ知恵をする人が必ずいるからです。 特に「私が全部責任を取ります」などと格好付けたものは、泣きがはいってくる可能性大です。 信用できそうな人を信用してはいけません。 信じるものは騙される、というのが交通事故時の鉄則です。 過去に念書を「ただの紙切れ」に保険屋にされた痛い経験があります。 少しでもお役に立てればと思い述べました。 全面的に修理費を請け負うと本人が言ったとしても、相手が保険に加入していたら、保険会社の担当者は「こちらの過失が100%ということはない。 全額支払うなどという約束を勝手にしないでくれ」と言い出すことが多いです。 保険加入してるお客様に向かって、そうそうきつい言い方はできませんので、事故の相手方には「本人がどういう言い方をしたかは知らないが、それは無効にさせてくれ。 修理費の全部支払はできません」と言ってくる可能性が大きいです。 つまり事故の相手が信用できそうな人かどうかで... たとえば法律違反になることを約束し、守らなくてもそれは一向に構いません。 逆に守らないと誰かに損害を与えるようなことであれば、その損害についての賠償責任を負います。 そうするとこれは民法上の契約として立派に成立していますので、賠償金を支払う、拒否すれば法的手段で強制されることもあります。 誓約書も「契約」です。 民法ではまっとうな契約であれば遵守を求めていますので、守らない場合はその内容により損害賠償などを求められることがあるということです。 なんにしてもその内容次第です。 契約が法律上不適当な契約であれば法的な請求などは出来ないので、意味がありませんが、法律上も適当な契約であれば有効ですから。 Q いつも御世話になっております。 このたびも宜しくお願い致します。 ------------------------------- 今回の質問は本日送られてきた念書に対し不利なく返事をするには どうしたら良いのかご意見をお聞かせ頂ければと思います。 ですので、修繕もかねてのリフォームであり承諾も一通りは頂いているのですがすべてを戻せと言われると困ります。 最初にリフォームOKとの事で契約を結んだのですから、 後になって戻せと言われないようにしたい。 あとは床、地下駐車場のドア撤去、床板撤去は可能なのですが どうしたら、あとあともめなくなるのでしょうか。 書面を書いたことが無いので、もし知識をお持ちの方いらっしゃいましたら、ご指導のほど宜しくお願い致します。 今週中には書面を提出したいので二日ほど募集したいと思います。 どうぞ宜しくお願い致します。 いつも御世話になっております。 このたびも宜しくお願い致します。 ------------------------------- 今回の質問は本日送られてきた念書に対し不利なく返事をするには どうしたら良いのかご意見をお聞かせ頂ければと思います。 A ベストアンサー 大変失礼ですが、 >どうしたら、あとあともめなくなるのでしょうか。 の要望内容であれば、ここに回答を求めるのは難しいと思います。 回答内容が誤っていた場合でも当然に責任を問えず、好意で成り立っている匿名性が高い場所で回答を求める内容ではないと個人的に考えるからです。 今の念書は口語でいえば以下の内容です。 「質問者様がしたいというので、工事はするみたいですね。 工事をすること自体はわかりました。 でもその内容の結果が悪かったり、私が期待した内容でなく、次に貸そうと思ってもリフォームが原因で難しいと判断したら、または元に戻して欲しいと思ったら、あなたの費用負担で戻してね」 ここにリフォームの結果が相応のものでなかった場合のリスク回避はされていません。 本件の背景を鑑み裁判でどう判断されるかという可能性についてではなく文面の解説としての記載です) 質問文の範囲で気になった点として、 >修繕もかねてのリフォーム 修繕の程度・内容にもよりますが、修繕費用は貸主負担が前提の場合も検討すべきですし >承諾も一通りは頂いているのですが >最初にリフォームOKとの事で契約を結んだのですから その承諾内容の記載がありませんが…もめた場合には証拠がないのでは。 そもそも、リフォーム契約自体、非常にトラブルが多い 関係者の方申し訳ありません。 一部の業者につき悪評があること、またお互いの意思疎通が困難な内容であることからこの記載にしました)契約であることより、検討すべき点も少なくないのに、この念書では「工事をすること」の承諾をしているだけで、他には何も記載されていませんよ? 一般論で考えれば、一定の財産価値を下げる場合にのみ原状回復につきその責めを負うような形もあるでしょうし、そもそものリフォーム契約内容につき貸主が全く関与していないことに不安があればその点を検討することも可能だと思います。 これは決まりがあるのではなく、どうしたいか、という問題です。 不動産契約における財産的価値の判断は難しいですし、裁判になれば非常に時間もお金もかかります。 もちろん裁判になれば貸主・借主の立場の強弱、商慣習、住宅の老朽化の状況により事前のリフォームについて了承していたとする推定、また一定の書面を見せた証跡による貸主としての一定の責任負担も問えるでしょうが…裁判にしたくないのですよね? 本来は仲介業者に入ってもらいたいところですが…なかなか立場上公平な視点を保つのは難しいでしょう。 何事もないのが一番です。 しかし、あとあともめたくないのであれば、まずは今回のリフォームについて修繕費用負担は借主側で相応とされる範疇か否か等から確認する必要があるのでは。 リフォームや賃貸等について お住まいの地方自治体により一定のガイドラインがある場合もあります)専門家に確認することをお勧めします。 その上で、どの程度まで書面で要求するか 書面で厳しくしすぎることでお互いの関係が悪化する場合もありますので)を実態にあわせて文書におとすことが、結果として質問者様の利益につながると考えます。 参考にならない回答でしたら申し訳ありません。 chord. の要望内容であれば、ここに回答を求めるのは難しいと思います。 回答内容が誤っていた場合でも当然に責任を問えず、好意で成り立っている匿名性が高い場所で回答を求める内容ではないと個人的に考えるからです。 今の念書は口語でいえば以下の内容です。 「質問者様がしたいというので、工事はするみたいですね。 工事をすること自体はわかりました。 でもその内容の結果が悪かったり、私が期待した内容でなく、次に貸そうと思っても... A ベストアンサー 最高裁 H12. 12判決 でも、相手方の同意を得ないで会話を録音することが違法でないとされました。 但し、不審を抱いて証拠とするために録音した場合に限っています。 したがって、最高裁は、不審を抱いていないときの録音をあとになって証拠として利用しても、証拠能力を認めていません。 東京地裁 H16. 判決 は、盗聴器にて電話録音したことを電気通信事業法違反(通信の秘密の侵害)としました。 東京高裁 S52. 判決 は、著しい反社会的手段により採集された無断録音テープの証拠能力を否定しました。 これらの判例を鑑みると、不審を抱いて証拠とするために録音した場合に限ったうえ、通信の秘密の侵害などの反社会的手段でなければ、証拠能力があります。 これらの判例を熟知した悪者は、裁判官に、録音前に「芝居をするよう求められた」とか、録音後に「これまでの話しはなかったことにします」という話しがありましたと、陳述するかもしれませんね。 もしかして、録音前後の遣取りをでっち上げられて、録音の証拠能力が失う可能性も少なくないかも......。 odn. matsuyama-u. nifty. nifty. htm 最高裁 H12. 12判決 でも、相手方の同意を得ないで会話を録音することが違法でないとされました。 但し、不審を抱いて証拠とするために録音した場合に限っています。 したがって、最高裁は、不審を抱いていないときの録音をあとになって証拠として利用しても、証拠能力を認めていません。 東京地裁 H16. 判決 は、盗聴器にて電話録音したことを電気通信事業法違反(通信の秘密の侵害)としました。 東京高裁 S52. 判決 は、著しい反社会的手段により採集された無断録音テープの証拠能力を否定しま... A ベストアンサー 公正証書作成には債権者と債務者双方の出席が必要です。 委任状があれば代理人が出席できますが、債権者が債務者の代理人にはなれません。 また、一人が双方の代理人にもなれません。 公正証書作成においては、 お金の貸し借りについては、返済方法や返済期日、返済が滞った場合についてなど、将来トラブルになる可能性のある事項をすべて記載した書面を作っておいたほうがよいとの前提があります。 質問者さんの『ただ貸し借りが存在する』という内容でしたら『確定日付/700円』で充分です。 【公証人の手数料】 債権額 公証人手数料 100万円以下 5,000円 200万円以下 7,000円 500万円以下 11,000円 1000万円以下 17,000円 …….
次の誓約書の意味と法的効力について 契約書は双方当事者の合意内容を書面にして、お互いに決めた内容を遵守することを約束する書面であり、双方当事者が署名捺印をします。 これに対して、誓約書は、一方の当事者が相手方に対して、一方的に約束を遵守する旨約束する書面であり、約束する側のみが署名捺印し、相手方に差し入れるもので、受け取る側は署名捺印しません。 通常誓約書は、トラブルが発生した時に、トラブルの元になった行為をした者が「今後そのような行為はいたしません。 」と約束する場合に作成されます。 またトラブルの発生を未然に防ぐため、トラブルの元になるような行為を行わない旨約束する場合にも提出されます。 これはたんに口約束を交わすだけではなく、文書を差し入れさせることにより、後日の再発を防止する役割を果たします。 この 誓約書に書かれた内容は、公序良俗に反しない限り、法的効力を有することとなります。 この他にも従業員が退職する際に求められる、在職時に知りえた営業上の秘密を他に漏らさない誓約書、隣人間のトラブルで騒音を以後出さない旨の誓約書、セクハラを行った上司が以後そのような行為は行わないと誓った誓約書などがあります。 書き方としては、まず誓約する相手方の役職・氏名、誓約する者の氏名、これは署名・捺印をします。 作成した日、誓約する内容(禁止される行動)、誓約に反した場合の罰則などが記載されます。 秘密保持誓約書 従業員は勤務期間中様々な情報に接することとなります。 その中には他に漏らされては困る会社の製品情報、営業上の秘密、顧客情報、社員の個人情報など、多岐に渡る情報に社員は触れることになります。 これらの秘密を守るため、従業員は入社の際に秘密保持誓約書を会社に提出することになるのです。 これには、業務上知りえた情報を他に漏らさない旨の誓約文言、自ら秘密情報を創出した場合の会社への報告義務、自ら創出した情報といえども他に漏らさない旨の文言、秘密情報を他に漏らしていないか確認する社員のメールのモニタリングを承認する文言などで構成されます。 この決定された人が簡単に辞退して採用選考を繰り返すことがないように、採用決定の段階で会社が採用内定者に提出を求めるのが、入社を誓約する入社承諾書です。 この誓約書には、入社指定日に必ず入社する旨誓約する文言が記載されます。 また採用に当たり提出を求められる書類の提出、入社までの住所変更、家族の異動など会社が求める書類や報告を遅滞なく提出する旨、誓約する文言が書かれています。 新規学卒者の場合には、まだ卒業が決まっていないうちに採用内定されるのが通常であるため、卒業が採用の条件である旨の文言が普通記載されます。 夫婦はお互いに一緒に暮らしている間にお互いの努力で、財産を築いたとする夫婦共有財産制を前提として離婚する場合には、財産分与が行われます。 また離婚の原因を作った配偶者から他方配偶者に対して、慰謝料が支払われることになります。 離婚時点でこれらが清算されていれば問題ありませんが、離婚時点以後に支払いがなされる場合には、支払う義務のある配偶者から、確かに支払う旨の誓約書を他方の配偶者に差し入れることになります。 子供が夫婦の間にいる場合に、母親が子の親権を持って育てることになり、成人するまでの間は父親が子の養育費を母親に支払うことになった場合、その養育費支払いに関する誓約書なども、この離婚時の誓約書に含まれます。 養育費支払いの義務が誓約書として残っていれば、後で養育費の支払いをめぐってトラブルになることは回避することができるのです。 下記テンプレートを参考に夫婦間で協議した協議書も作成しておくと良いでしょう。 基本的な財産分与や慰謝などについての条項記載があります。 人の作為、不作為を担保するわけですから、土地建物といった物的担保はそぐわず、保証人といった人的担保をたてることになるわけです。 先にも触れましたが、誓約書は誓約する本人が一方的に誓約するものですから、押印するのは誓約する本人だけで足り、誓約を受ける者の押印は誓約書上必要ありません。 しかし押印がないと効力は認められませんので、押印は必ず誓約者にしてもらわなければなりません。 誓約書は誓約する本人が一方的に誓約するものですから、押印するのは誓約する本人だけで足り、誓約を受ける者の押印は誓約書上必要ありません。 しかし押印がないと効力は認められませんので押印は必ず誓約者にしてもらわなければなりません。 誓約に違反した場合には、誓約書に書かれた罰則が適用されることになります。 誓約の内容が反社会的でない限り、誓約書に書かれた義務の履行を求められることとなります。 誓約書を書く側からすれば、後の証拠にもなる重要な書類ですので、提出した内容を確認し、 後の改竄を防ぐ意味でもコピーをとっておくようにしましょう。
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